住宅用火災警報器 FIRE ALARM

取付け場所

設置する部屋

寝室

普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

階段

寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除くの階段最上部に設置します。

3階建て以上の場合

上記1、2の他に

A. 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
B. 寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

廊下

1、2、3で警報器を設置する必要がなかった階でも、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある場合は廊下部分に設置します。

市町村条例によっては、寝室以外の居室や台所に設置が義務づけらる場合があります。
設置基準は各市町村によって異なります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
設置基準は各市町村条例によって定められていますので、詳細については所轄消防署にご確認ください。

取付け位置

天井に設置する場合

壁に設置する場合

次のような場所には取付けできません

煙タイプ

熱タイプ

煙タイプ・熱タイプ共通

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