全国一律に平成18年6月1日より消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
設置及び維持に関する基準は、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められ、各自治体によって異なります。
新法令は平成18年6月1日より新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められます。
対象となる住宅
戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
マンション等の集合住宅
※消防法令21条や平成17年総務省令第40号基準により、「自動火災報知設備」「マンション等の集合住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合は、「住宅用火災警報器」の設置義務はありません。 しかしながら、火災から大切な生命や住宅を守るためにも、設置を検討することをおすすめします。
